空き家売却の3,000万円特別控除について
制度内容
空き家となった被相続人(亡くなった方)のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは
取り壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合あるいは空き家を購入した買主が耐震改修工事
または除却工事を実施する場合には、譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除
する(差し引く)というものです。
利用できる期間
空き家の相続人が、相続開始した日から3年経過した年の12月31日まで行う必要があります。
メリット(良いところ)
相続した不動産を売却した際の税金の負担を少なくすることができる。
※詳しく知りたい方は、弊社にお気軽に御相談ください。